一定規模以上の特定防火対象物(特定用途(1)に供される防火対象物)の防火管理者には、5年以内ごとに甲種防火管理再講習を受講することが義務付けられています。

受講対象者: 
 特定防火対象物のうち、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象物の防火管理者に選任されている人です。
 ただし、特定用途(1)で30人未満、非特定用途(2)で50人未満のテナントの防火管理者は除きます。

1 政令別表第1(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項
2 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項、(16)項ロ、(17)項