関係通知

○消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

(平成19年6月13日 消防予第230号)

○小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について

(平成19年6月13日 消防予第231号)

 ○特定施設水道連結型スプリンクラー設備等に係る当面の運用について(技術的助言)

  (平成19年12月21日 消防予第390号)

  

上記通知は総務省消防庁ホームページをご覧ください。

   (http://www.fdma.go.jp/concern/index.html

 

●改正後の消防法施行令別表第1(6)項

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(略)

 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主とて要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)

 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人ディサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等を除く。)

 (略)

●経過措置(施行日 平成21年4月1日)

消火器・・・平成22年4月1日まで

スプリンクラー設備・・・・・・・・・平成24年3月31日まで

自動火災報知設備・・・・・・・・・・平成24年3月31日まで

消防機関へ通報する火災報知設備・・・平成24年3月31日まで

防火管理者の選任・・・・・・・・・・平成21年4月1日まで