違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度

令和2年4月1日から運用開始

●違反対象物の公表制度とは
建物を利用される方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用する事ができるよう、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表する制度です。

●公表の対象となる建物は
劇場、映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方や、避難が困難な方が利用する建物です。
 【公表の対象となる建物(PDF:3.85KB)】

●公表の対象となる違反は
消防法令により設置が義務付けられているにもかかわらず、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

●公表する内容は
①建物名称 ②建物の所在地 ③違反の内容 ④その他消防長が必要と認める事項

●公表の方法は
板野東部消防組合消防本部のホームページへ掲載します。

●公表の時期は
立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

●公表している違反対象物
  【違反対象物一覧(PDF:47.6KB】

●防火対象物の関係者の皆様へ
あなたの所有・管理する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防設備等の設置が必要となる場合がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
 〇飲食店、物品販売店、福祉施設などの用途で新たに入居する場合
 〇増築や改築により、窓や扉を塞いだり、隣接建物との接続を行う場合
 〇建物を違う用途に変更する場合
  【違反対象物の公表制度リーフレット(PDF:890KB)】


[問合せ先]
板野東部消防組合消防本部 予防課
771-0201
徳島県板野郡北島町北村字大開11番地1
TEL 088-698-9902
FAX 088-697-3012