給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて

●ガソリンスタンド事業者の皆様へ

令和元年7月18日に発生した京都府京都市伏見区における爆発火災を受け、「給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて」(令和元年7月25日付け消防危第95号。)が発出されました。
ガソリンを小分けで販売される際には、下記の内容を確認するようご協力下さい。
また、消防庁作成のリーフレットも併せてご活用下さい。

① 身分証の確認

② 使用目的の問いかけ

③ 販売記録の作成

【消防危第95号通知】(PDF:191KB)

【事業者用リーフレット】(PDF:325KB)


●ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンスタンド従業員に対して、下記の内容を確認するようお願いしております。

① 身分証の確認

② 使用目的の問いかけ

③ 販売記録の作成

 皆様にはご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解、ご協力をお願いします。
 また、消防庁作成のリーフレットも併せてご活用下さい。

【購入者用リーフレット】(PDF:582KB)